旧指定成分(旧表示指定成分)

昔(←2001年3月まで)の「表示指定成分」のこと。

「表示指定成分」とは、化粧品や医薬部外品に使われる成分のうち、過去にアレルギーを起こした成分として薬事法で指定されていた成分です。

その成分を使った化粧品には、容器や包装にその成分を表示することが義務付けられていました。

(2001年4月以降は、全成分の表示が義務付けられています。)

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